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WAGES

美容師の給料を
国の統計で見る

厚生労働省の賃金構造基本統計調査(令和7年)では、職種「理容・美容師」で働く一般労働者の所定内給与額は月30万3,100円でした。
10人以上の常用労働者を雇用する民営事業所の数字です。5〜9人の会社と、調査に入らないお店についても解説します。

  • 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」で確認
  • 令和3〜7年の5年分
  • 5〜9人の会社の数字も掲載

「スタッフの給与をいくらにすればいいのか」「ほかのお店はどのくらい払っているのか」。人を雇っている美容室・理容室のオーナーにとって、給与は決めにくいもののひとつです。

このページでは、厚生労働省の賃金構造基本統計調査で、国が公表している「理容・美容師」の給与の数字を確かめます。 そのうえで、数字を読むときの注意と、給与を考えるときに見る順番を整理します。

使う数字は、2026年10月18日の時点で最新の公表値(令和7年調査。2026年3月公表。標準誤差率は2026年6月公表)です。 なお、このページは給与の金額をおすすめするものではなく、労務や税の個別のご相談にはお答えしていません。

DATA

理容・美容師の月の給与は、
所定内給与額で30万3,100円

まず、令和7年の数字を確かめます。

30.3万円 所定内給与額(6月分)
10.6万円 年間賞与その他特別給与額
30.0歳 平均年齢

いずれも令和7年調査の職種「理容・美容師」、一般労働者・男女計。10人以上の常用労働者を雇用する民営事業所の数字です。

令和7年の職種「理容・美容師」の一般労働者は、所定内給与額が月30万3,100円、残業代などを含むきまって支給する現金給与額が月31万4,900円、年間賞与その他特別給与額が10万6,400円でした。

令和7年の理容・美容師の給与(一般労働者)

月の給与は令和7年6月分、賞与は原則として令和6年1〜12月の1年間の額。10人以上の常用労働者を雇用する民営事業所。比べるために産業計(全体)も並べています。

区分 所定内
給与額
年間賞与
その他特別
給与額
きまって
支給する
現金給与額
年齢 勤続
年数
理容・美容師
(男女計)
30万3,100円 10万6,400円 31万4,900円 30.0歳 6.8年
理容・美容師
(男)
34万9,900円 13万8,200円 36万5,600円 31.5歳 8.6年
理容・美容師
(女)
27万9,700円 9万500円 28万9,700円 29.2歳 5.9年
産業計
(男女計)
34万600円 100万9,600円 37万500円 44.4歳 12.7年

← 表は横に動かせます →

出典:下記の賃金構造基本統計調査(厚生労働省)を加工して作成。原表は千円単位で、円に直して表示しています。

男女で分けると、男性は所定内給与額が月34万9,900円、女性は月27万9,700円でした。 職種「理容・美容師」で働く一般労働者のうち、およそ3人に2人が女性です(推計の労働者数 男性1万6,530人・女性3万3,140人)。

ここでの金額は、手取りではなく、所得税や社会保険料などを引く前の額です。 「所定内給与額」は、きまって支給する現金給与額から、残業代など(時間外・深夜・休日の勤務への手当など)を引いたものです。

NOTE

国の表に「美容師だけ」の数字はありません

賃金構造基本統計調査の職種は「理容・美容師」の1つの区分で、美容師と理容師を分けた数字は公表されていません。このページで「理容・美容師」と書いているのはそのためです。ネイリストやエステティシャンは、別の区分に入っています。

出典:「賃金構造基本統計調査(令和7年)」(厚生労働省)の一般労働者 職種 表番号1「職種(小分類)別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額(産業計)」、短時間労働者 職種 表番号1「短時間労働者の職種(小分類)別1時間当たり所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額(産業計)」、一般労働者 産業大分類 表番号1「学歴、年齢階級別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額 (産業計・産業別)」、および令和3年〜令和6年の一般労働者 職種 表番号1 https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00450091&tstat=000001011429 を加工して作成(2026年10月18日に利用)。3D増毛研究会が、円への換算、年収の目安、差と割合、男女の比を計算しています。
  • 月の給与は各年6月分、賞与は原則として前の年の1〜12月の1年間の額です(前の年の途中で雇われた人は、雇われた日からの期間)。集計の対象は、10人以上の常用労働者を雇用する民営事業所です。
  • 「一般労働者」は、短時間労働者以外の常用労働者です。「短時間労働者」は、同じ事業所の一般の労働者より1日の所定労働時間が短いか、1日の所定労働時間が同じでも1週の所定労働日数が少ない労働者です。
  • 一般労働者として集計されているのは、6月30日の時点で満15歳以上、6月分の給与の計算期間中に実際に働いた日が18日以上で1日あたりの所定内の労働時間が平均5時間以上、6月分の所定内給与額が5万円以上の人です(短時間労働者は条件が別です)。
  • 令和2年調査で職種の区分などが変わったため、それより前の年とはつながず、直近5年(令和3年〜令和7年)を並べています。
ANNUAL

年収の目安は
約389万円(当社計算)

この調査では「年収」という形では公表されていません。

賃金構造基本統計調査に「年収」の項目はありません。 ここではきまって支給する現金給与額×12か月+年間賞与その他特別給与額という計算で当社が計算すると、 令和7年の職種「理容・美容師」の一般労働者は388万5,200円、約389万円になります(男女計)。

同じ計算で、男性は約452万5千円、女性は約356万7千円、産業計(全体)は約545万6千円です。

NOTE

計算した年収は、あくまで目安です

月の給与は6月分の1か月だけで、残業代も含んでいます。賞与は原則として前の年の1年間の額なので、月の給与と賞与で対象の期間がずれています。6月分の給与を12倍しても、実際の1年間の給与と同じになるとは限りません。

COMPARE

全体の平均と比べると、
年齢が若く、勤続年数も短い

差を見る前に、比べている相手の違いを確かめます。

産業計(調査の対象になっている16の大産業を合わせた全体。民営事業所)の一般労働者は、所定内給与額が月34万600円でした。 職種「理容・美容師」(月30万3,100円)は、これより月3万7,500円少ない計算です(当社計算)。

差が大きいのは賞与です。産業計の年間賞与その他特別給与額は100万9,600円で、職種「理容・美容師」の10万6,400円はその約1割でした(当社計算)。

ただし、比べている人たちの年齢と勤続年数が違います。 職種「理容・美容師」は平均30.0歳・勤続6.8年、産業計は平均44.4歳・勤続12.7年です。 ここでの差は、年齢や勤続年数の違いをそろえないまま比べたものなので、同じ年齢・同じ勤続年数どうしの差ではありません。

TREND

5年分を並べると、
年ごとの振れが大きい

令和3年から令和7年までを、同じ表で並べます。

理容・美容師の所定内給与額と賞与の推移(一般労働者・男女計)

各年の6月分の所定内給与額と、原則として前の年の1年間の年間賞与その他特別給与額。10人以上の常用労働者を雇用する民営事業所。推計の労働者数は原表の十人単位を人に直したもの。

調査年 所定内
給与額
年間賞与
その他特別
給与額
年齢 勤続
年数
推計の
労働者数
2021年 26万100円 6万700円 31.7歳 7.1年 53,470人
2022年 25万8,900円 9万1,400円 33.6歳 8.1年 45,920人
2023年 30万5,100円 8万4,600円 32.2歳 8.3年 37,350人
2024年 29万3,700円 10万9,800円 32.8歳 7.7年 43,610人
2025年 30万3,100円 10万6,400円 30.0歳 6.8年 49,670人

← 表は横に動かせます →

出典:上記の賃金構造基本統計調査(厚生労働省)令和3年〜令和7年の一般労働者 職種 表番号1、令和7年の標準誤差率 表番号4「職種(小分類)別所定内給与額及び所定内給与額の標準誤差率(役職者を含む)」を加工して作成。

所定内給与額は、2021年・2022年が月26万円前後で、2023年から2025年までの3年は月29万3,700円から30万5,100円のあいだでした。 2022年から2023年にかけて、1年で月4万6,200円動いています。

この統計は、全国の事業所から選んだ一部の事業所を調べて全体を推計するものです。 職種「理容・美容師」の推計の労働者数は年によって約3万7千人から約5万3千人で、平均年齢も30.0歳から33.6歳まで動いています。 令和7年の所定内給与額(男女計)には、推計の誤差の目安として標準誤差率3.14%が公表されています。 年ごとの振れが大きいため、この5年分だけで「給与が上がり続けている」「下がった」と言い切ることはできません。

SIZE

会社の規模別と、
短時間で働く人の数字

同じ令和7年の調査から、切り口を足します。

会社の規模が10〜99人の企業で働く職種「理容・美容師」の一般労働者は、所定内給与額が月29万7,200円、年間賞与その他特別給与額が10万7,500円、平均年齢は31.3歳でした。

会社の規模が5〜9人の企業については、同じ調査の別の表で公表されています。職種「理容・美容師」の一般労働者は、所定内給与額が月27万8,900円、年間賞与その他特別給与額が8万1,000円、平均年齢は35.5歳、勤続年数は10.3年でした(推計の労働者数1万3,550人)。

パートなど短時間で働く職種「理容・美容師」は、1時間あたりの所定内給与額が1,648円でした(男女計)。

NOTE

5〜9人の会社の数字は、別の集計です

10〜99人の会社の数字と、短時間で働く人の数字は、10人以上の常用労働者を雇用する民営事業所の集計です。5〜9人の会社の数字は、企業規模5〜9人の民営事業所を集計した別の表のものです。集計の範囲が違うため、2つを足し合わせたり、そのまま比べたりする数字ではありません。

出典:「賃金構造基本統計調査(令和7年)」(厚生労働省)の一般労働者 企業規模5~9人 表番号4「職種(小分類)別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額(産業計)(企業規模5~9人)」、一般労働者 職種 表番号1、短時間労働者 職種 表番号1を加工して作成。原表は千円単位・十人単位で、円・人に直して表示しています。

SCOPE

常用労働者4人以下のお店は、
調査に入っていない

数字をご自身のお店に当てはめる前に、確かめておきたいことです。

賃金構造基本統計調査の対象は、5人以上の常用労働者を雇用する民営事業所(5〜9人の事業所は、企業規模が5〜9人のものに限る)と、10人以上の常用労働者を雇用する公営事業所です。 つまり、常用労働者が4人以下のお店は、調査の対象に入っていません。また、会社全体で常用労働者が10人以上いる会社の、常用労働者5〜9人の事業所(複数店舗の会社の小さな支店など)も対象外です。

このページの主な数字(月30万3,100円など)は、そのうち10人以上の常用労働者を雇用する民営事業所の集計です。 5〜9人の会社は別の表になっていて、上の章でご紹介した月27万8,900円がその数字です。

一方で、厚生労働省の衛生行政報告例で見ると、2024年度末の美容所1施設あたりの美容師の数は平均で約2.1人でした(当社計算)。 くわしくは美容室の人手不足を統計から見直すページでご案内しています。 2つの統計で事業所や人の数え方は同じではありませんが、オーナーお1人のお店や、スタッフが数人のお店の給与は、賃金構造基本統計調査の数字には表れにくいと考えておくのが安全です。

出典:「衛生行政報告例(令和6年度)」(厚生労働省)を加工して作成。1施設あたりの人数は3D増毛研究会が計算しています。調査の対象は、厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査 結果の概況」の調査の概要によります。

NOTE

「平均30万3,100円」を、少人数のお店の相場と読まないでください

このページの主な数字は、10人以上の事業所で働く職種「理容・美容師」の平均です。少人数のお店の給与の相場を示す数字ではありません。地域、お店の形、働き方によっても給与は変わります。

CHECK

スタッフの給与を
考えるときに見る順番

この章は統計の読み取りではなく、整理のしかたのご提案です。

給与は、お店の売上の中から払います。 統計の数字は「ほかではどうか」を知る手がかりにはなりますが、自分のお店でいくら払えるかは、お店の数字から考えることになります。

1時間あたりに何をご提供しているか

営業時間には上限があります。メニューごとに「かかる時間」と「いただく金額」を並べると、同じ1時間の中身の違いが見えてきます。計算の手順は1人サロンの売上のページでご案内しています。

料金の見直しが必要か

料金を見直すときは、物価の動きと、お客様へのお知らせのしかたも一緒に考えます。くわしくは美容室の値上げを物価の統計から考えるページをご覧ください。

今の人数で回せているか

人を増やすのか、今の人数のまま組み直すのかで、給与の考え方も変わります。美容室の人手不足のページで、2つの道を整理しています。

決まりごとは専門の窓口で

最低賃金、残業代、社会保険など、給与には法律で決まっていることがあります。このページではそれぞれの決まりを扱っていないため、労働基準監督署や社会保険労務士などにご確認ください。

まず資料で、
中身をご確認ください。

技術のしくみ、導入の進め方、サロン様での組み込み方までご案内しています。無料でお届けします。

技術・費用・集客がわかる無料で資料をもらう ZOOM・全国どこからでも無料で相談する

資料請求・ご相談は無料です。しつこい営業はいたしません。

MENU

3D増毛エクステは、
いまの設備で足せるメニューです

1時間の中身を見直すときの、選択肢のひとつとしてご紹介します。

箱とスポンジに収めた3D増毛エクステの商材一式

3D増毛エクステは、健康な地毛に人工毛を結んで毛量を足していく技術です。 薬剤も接着剤も使わず、いまお使いのセット面でそのまま施術していただけます。 人工毛は、スタートセットのあとは1個単位でご購入いただけるので、まとまった量を先に仕入れる必要はありません。

技術習得は技術マニュアルとDVDが基本です。 お店の中でご自身のペースで進めていただけるので、覚えるために営業を止めていただく必要はありません。 手が止まったところはLINEやZOOMでご質問いただけます。

NOTE

給与を上げられるとお約束するものではありません

増毛エクステは、技術者が手を動かして結んでいく施術です。施術中はお客様おひとりに向き合う形になり、施術の枠を取る必要があります。同じ人数・同じ営業時間のなかでご提供できるものを1つ増やす、という位置づけで、売上や給与の金額をお約束するものではありません。

結ぶ速さの目安は45〜60分で約400本です。1回に結ぶ本数はお客様によって変わり、 かかる時間はお客様の状態や、施術する方の慣れによっても前後します。予約の枠をどのくらい取るかは、お試しモニターセット(有料)でご自身の手の速さを測ってから決めるのが確かです。

HONEST

向いていないケースも先にお伝えします

入れてから気づくと、いちばん損をするのはサロン様です。

先に知っておいていただきたいこと

  • 給与を上げる方法そのものではありません。給与をどうするかは、お店の売上や働き方を見たうえでオーナーが決めることです。
  • 予約がすでに埋まり切っているお店では、枠の取り方から考える必要があります。施術中はお客様おひとりに向き合う形のため、あらかじめ枠を取っていただくことになります。その時間はほかの施術には使えません。
  • 1回で終わるメニューではありません。結んだ人工毛は地毛と一緒に伸びていくため、定期的なメンテナンスが必要です。続けてご来店いただく枠も、あわせて考えておく必要があります。
  • 売上をお約束することはできません。新しいメニューは、お客様に知っていただくところから始まります。売上は、お客様の数、ご提案できる機会、設定される価格によって変わります。
  • 結ぶための地毛が必要です。地毛がほとんど残っていないお客様には対応できません。その場合は特注WIG・医療用WIGのご提案という選択肢があります。
FAQ

よくあるご質問

Q美容師の平均の給料はいくらですか?

A国の統計(厚生労働省の賃金構造基本統計調査)では、美容師だけの数字は公表されておらず、職種は「理容・美容師」の1つの区分です。令和7年の職種「理容・美容師」の一般労働者は、6月分の所定内給与額が月30万3,100円、残業代などを含むきまって支給する現金給与額が月31万4,900円でした(男女計)。手取りではなく、所得税や社会保険料などを引く前の額です。これは10人以上の常用労働者を雇用する民営事業所の数字で、企業規模5〜9人の表では所定内給与額が月27万8,900円でした。

Q美容師の平均年収はどのくらいですか?

A賃金構造基本統計調査に「年収」の項目はありません。きまって支給する現金給与額×12か月+年間賞与その他特別給与額という計算で当社が計算すると、令和7年の職種「理容・美容師」の一般労働者は388万5,200円、約389万円です(男女計)。月の給与は6月分の1か月だけで、賞与は原則として前の年の1年間の額なので、対象の期間がずれています。10人以上の常用労働者を雇用する民営事業所の数字で、目安としてご覧ください。

Q1人や2人で営む美容室の給与も、この数字に入っていますか?

A入っていません。賃金構造基本統計調査の対象は、5人以上の常用労働者を雇用する民営事業所(5〜9人の事業所は企業規模が5〜9人のものに限る)と10人以上の常用労働者を雇用する公営事業所で、常用労働者が4人以下の事業所は対象外です。会社全体で常用労働者が10人以上いる会社の、常用労働者5〜9人の事業所も対象外です。このページの主な数字は10人以上の民営事業所の集計で、5〜9人の会社は別の表で公表されています。衛生行政報告例で見ると、2024年度末の美容所1施設あたりの美容師の数は平均で約2.1人でした(当社計算)。2つの統計で数え方は同じではありませんが、少人数のお店の給与は、この調査の数字には表れにくいと考えておくのが安全です。

Q美容師と理容師の給料は、分けて分かりますか?

A賃金構造基本統計調査では分けて公表されていません。職種は「理容・美容師」の1つの区分で、このページの数字もこの区分のものです。ネイリストやエステティシャンは別の区分に入っています。

Qスタッフの給与を上げたいとき、何から考えればいいですか?

A給与はお店の売上の中から払うため、統計の数字よりも先に、お店の数字を見ることになります。メニューごとにかかる時間といただく金額を並べて1時間あたりの中身を確かめる、料金の見直しが必要かを考える、今の人数で回せているかを確かめる、といった順番です。最低賃金・残業代・社会保険など法律で決まっていることは、労働基準監督署や社会保険労務士などにご確認ください。

Q増毛エクステを入れると、スタッフの給与を上げられますか?

Aお約束することはできません。3D増毛エクステは、いまお使いのセット面でそのまま施術でき、同じ人数・同じ営業時間のなかでご提供できるものを1つ増やす、という位置づけのメニューです。施術中はお客様おひとりに向き合う形になり、施術の枠を取る必要があります。売上は、お客様の数、ご提案できる機会、設定される価格によって変わるため、売上や給与の金額をお約束することはできません。

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導入するかどうかは、そのうえで決めてください。

お電話でのご相談:048-458-3241(10:00〜16:00/火・土・日・祝 定休)

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