理美容室・エステサロン向け|増毛エクステの仕入れ・導入|全国600サロンが導入 増毛エクステの仕入れ・導入 048-458-3241 10:00〜16:00/火・土・日・祝 定休
COUNSELING

美容室の
カウンセリングで
聞くこと、
カルテに残すこと

カウンセリングで聞く内容は、仕上がりの希望、施術の安全に関わること、体調や治療の話の3つに分けると整理できます。
毛染めの確認は国の調査報告書で、カルテの扱いは個人情報保護法の原文で確かめて並べました。

  • 法律・政令・規則の原文で確認
  • 2026年11月時点の現行の条文
  • 個人情報保護委員会のガイドラインで確認

「カウンセリングでは何を聞けばいいのか」「カルテに病気のことを書いてもいいのか」「小さなお店でも個人情報保護法は関係あるのか」。そんな疑問に、オーナー・店長の立場からお答えします。

カウンセリングの話し方や技術は、お店ごとに違います。このページで扱うのは、そのお店の流儀の外側にある、国の資料で確かめられることです。使った法令は2026年11月2日時点の現行の条文で、e-Gov法令検索で確認しました。ガイドラインは個人情報保護委員会の令和8年6月一部改正版を使っています。

同意書のひな形や、個別の情報の扱いについての法律上の判断は、このページでは扱っていません。ご自身のお店のことは、個人情報保護委員会の相談窓口や弁護士などにご確認ください。

THREE TYPES

聞くことは
3つに分ける

何を聞くかより先に、聞いた内容の使い道で分けます。

カウンセリングで聞く内容は、使い道と扱い方が違う3種類に分けて考えると、シートの項目もカルテの残し方も決めやすくなります。分け方は、このページの説明のために当社が整理したものです。

カウンセリングで聞く内容を3つに分けたイメージ図 1つ目は仕上がりの希望、2つ目は施術の安全に関わること、3つ目は体調や治療の話です。下へいくほど、聞く範囲をしぼり、扱いに気をつけます。 1 仕上がりの希望 なりたい形、手入れにかける時間、気になるところ 2 施術の安全に関わること 毛染めで異常を感じた経験、当日の肌の状態 3 体調や治療の話 病気、通院、薬。必要な範囲だけ、取り扱いに注意

← 図は横に動かせます →

イメージ図です。3の話は、施術に関わることだけを確かめます。毛染めでは、使う製品の説明書が求める確認を優先します(これは当社の考えです)。
01

仕上がりの希望

仕上がりの形や色、朝の手入れにかけられる時間、前回までに気になったところをうかがいます。カルテに残すと、次回のご来店で同じことをお聞きせずに済みます。

02

施術の安全に関わること

使う薬剤や施術によって変わります。毛染めの場合に確かめることは、次の章で国の報告書から並べます。

03

体調や治療の話

お客様の治療の話は、個人情報保護法でより厳しい決まりがある情報にあたることがあります。「施術のために必要か」を基準にして、残す内容をしぼります(基準の置き方は当社の考えです)。

COLOR CHECK

カラーの前に
確かめること

消費者安全調査委員会の報告書(2015年)が、理美容師への周知を求めた内容です。

消費者庁の事故情報データバンクには、毛染めによる皮膚障害の事例が毎年度200件程度登録されている、とされています(2015年の報告書の時点。厚生労働省のページも「毎年200件程度」と案内しています)。 消費者安全調査委員会は2015年10月23日の報告書の中で、厚生労働大臣への意見として、関係団体を通じて理美容師に次のことを継続して周知するよう促すべきだとしました。法律で定められた手順そのものではなく、重くなるのを防ぐための意見です。

情報を伝える

コミュニケーションを通じて、酸化染毛剤やアレルギーの特性、対応策などをお客様に伝える。

使えるかを確かめる

過去に毛染めで異常を感じた経験の有無や、施術当日の肌の健康状態など、酸化染毛剤の使用に適することを確認する。

適さない方には使わない

酸化染毛剤を使う施術が適さないお客様には、リスクを丁寧に説明し、染毛料など酸化染毛剤以外を使う施術といった代替案を提案するなどして、酸化染毛剤を使わない。

現場の調査で見えたこと

報告書の調査は、理容師または美容師の免許を持つ登録モニター800人へのインターネット調査です(2015年1〜2月)。カウンセリングの内容を聞くと、毛染めでのかぶれ経験の有無を確認する人が84.4%、毛染めの経験の有無を確認する人が78.6%でした。毛染めの前に頭皮の様子を毎回または必要に応じて確認している人は97.0%でした。

施術中にお客様からかゆみや痛みなどの異常を訴えられた経験がある人は62.3%でした。その人たちに対応を聞くと(複数回答・498人)、「施術を中止する」が56.6%、「お客様が希望をする場合は施術を続ける」が61.0%で、両方を選んだ人が22.7%いました。報告書は、お客様の要望に反する対応をとるのが難しい状況にあることが考えられる、としています。

調査から10年以上たっており、いまの現場の数字ではありません。それでも、お客様が続けたいと希望しても止められるかは、スタッフの判断に任せず、お店の決まりとして話し合っておきたいところです。

スタッフ全員で知っておきたいこと

厚生労働省のページでは、次の点が案内されています。

  • これまでに毛染めで異常を感じたことのない人でも、続けるうちにアレルギー性接触皮膚炎になることがある
  • アレルギーの場合、いったん症状が治まっても、再度使用すれば発症し、次第に症状が重くなり、全身症状を呈することもある
  • 事前のテストは、テスト液を塗った直後から30分程度の間と、48時間後の観察が必要。絆創膏などで覆ってはならない
  • かゆみ、赤み、痛みなどの異常を感じた場合は、使用をやめる、医療機関を受診するなどの適切な対応をとる

「前回は平気だった」だけでは確認になりません。報告書が紹介する業界の注意表示の自主基準(2015年の報告書の時点)では、染毛剤について、使用説明書にしたがい毎回必ず染毛の48時間前にテストをすること、今までにヘアカラーでかぶれたことのある方、染毛中または直後に気分の悪くなったことのある方、頭皮や皮膚が過敏な状態の方、頭・顔・首筋にはれもの、傷、皮膚病がある方は使わないことが示されています。いま使う製品の説明書を確かめ、その指示に従って毎回の確認の流れを決めておきます。テストが必要な製品では48時間かかるので、カラーの予約を受けるときに伝えておくのが現実的です(予約のときに伝える点は当社の考えです)。

出典:消費者安全調査委員会「消費者安全法第23条第1項の規定に基づく事故等原因調査報告書 毛染めによる皮膚障害」(平成27年10月23日)、厚生労働省「毛染めによる皮膚障害」(2026年11月2日に確認)。言い回しを読みやすく短くしています。

薄毛のご相談に応える
メニューの導入の進め方も、
資料でご案内しています。

技術のしくみ、導入の進め方、サロン様での組み込み方までまとめた資料を、無料でお届けします。

技術・費用・集客がわかる無料で資料をもらう ZOOM・全国どこからでも無料で相談する

資料請求・ご相談は無料です。しつこい営業はいたしません。

CUSTOMER FILE

お客様カルテと
個人情報保護法

小さなお店でも、カルテの作り方しだいで法律の決まりがかかります。

お客様の情報を検索できる形でまとめて事業に使っていれば、お店の規模にかかわらず個人情報取扱事業者にあたります(個人情報保護法 第16条第2項)。

「個人情報データベース等」は、パソコンなどで検索できるように体系的に構成したものだけではありません。紙でも、五十音順などの決まりで整理し、目次や索引などを付けて、他人でも簡単に探せる状態にしたものは含まれます(第16条第1項、政令第4条第2項、ガイドライン通則編)。 予約・顧客管理のシステムや表計算ソフトのお客様一覧、五十音順のインデックスを付けたカルテの棚は、この形にあたりえます。 除外されているのは国の機関などで(第16条第2項各号)、従業員の人数や顧客の数で外れる決まりはありません。

カウンセリングシートには、使い道を書いておく

個人情報を取り扱うときは、利用目的をできる限り特定します(第17条第1項)。 本人から直接、書面(タブレットや入力画面などの電磁的記録を含みます)に記載された個人情報を取得する場合は、あらかじめ本人に利用目的を明示します(第21条第2項)。ガイドラインは、お店が書式を用意して記入してもらうアンケート調査票のような場合を、名刺のように本人が任意の形で渡す場合と分けて説明しています。カウンセリングシートは、書式を用意して記入していただく形です。

口頭で聞いた内容は、利用目的をあらかじめ公表していない場合、取得後すみやかに通知または公表します(同条第1項)。取得の状況からみて利用目的が明らかな場合(第4項第4号)など、第1項・第2項とも例外があります。緊急に必要がある場合は事前の明示が不要ですが(第2項ただし書)、取得後すみやかな通知または公表は必要です。ただ、シートに一行書いておくと整理しやすくなります。

シートの上に書く文の例(当社が作った例です)

  • ご記入いただいた内容とカウンセリングでお聞きした内容は、ご希望の確認、安全な施術、次回の施術のご提案のために当店で使います。
  • メニューやキャンペーンのお知らせを送る場合は、「メニューやキャンペーンのお知らせの送付」も使い道に入れておきます。すでにお持ちのカルテの情報で新しくお知らせを始めるときは、利用目的の変更の決まりも確かめます(第17条第2項・第21条第3項)。特定した利用目的の達成に必要な範囲を超えて使うには、原則として本人の同意が要ります(第18条第1項)。メールで広告を送る場合は、このページで扱っていない別の法律の決まりもあります。

保有個人データにあたるカルテには、ほかの決まりもあります。お店の名称や利用目的などを本人の知り得る状態に置くこと(第32条第1項)、本人から開示を請求されたときは原則として遅滞なく開示すること(第33条)、訂正や利用停止などの請求に対応すること(第34条・第35条)です。店頭の掲示やホームページへの掲載など、形はお店で決めます。

出典:個人情報の保護に関する法律 第16条〜第18条・第21条・第32条〜第35条、同法施行令 第4条(いずれもe-Gov法令検索で2026年11月2日に確認)、個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」(令和8年6月一部改正)。条文の言い回しを読みやすく短くしています。

SENSITIVE

病気や薬の話を
聞いたとき

「要配慮個人情報」には、ふつうの個人情報より厳しい決まりがあります。

要配慮個人情報には、病歴のほか、医師などによる健康診断等の結果、医師などによる診療や調剤が行われたことなどが含まれます(第2条第3項、政令第2条)。ガイドライン通則編は、がんにかかっていることなどを病歴の例に挙げ、病院等を受診したという事実や、薬局等で調剤を受けたという事実も該当すると説明しています。

該当しうる例

法令の説明に当てはめると該当しうる話

美容室で出てきそうな話を、当社が条文とガイドラインに当てはめた例です。

  • 「がんの治療を受けています」
  • 「皮膚科に通っています」
  • 「病院で薬を処方してもらっています」
判断しない例

当社では判断しない話

通院などの話を含まないものは、当たるかどうかを当社では判断しません。

  • 「毛染めでかゆくなったことがあります」
  • 「頭皮が敏感なほうです」
  • 「薄毛が気になっています」

「判断しない例」の話も、お客様にとっては人に知られたくないことがあります。カルテの中で分けずに、「該当しうる例」と同じように丁寧に扱うほうが、現場では迷いにくくなります(これは当社の考えです)。

取得と同意

要配慮個人情報は、法律が定める例外を除いて、あらかじめ本人の同意を得ないで取得してはなりません(第20条第2項)。 ガイドライン通則編は、本人から書面や口頭などで適正に直接取得する場合は、本人がその情報を提供したことをもって、取得について本人の同意があったものと解される、としています。 お客様がご自身で書いたり話したりしてくださった内容なら、この形です。なお、同意したことによって生じる結果を判断できない未成年者などの場合は、親権者や法定代理人等から同意を得る必要があるとされています。

気をつけたいのは、本人以外から聞いた場合です。付き添いのご家族やお知り合いから聞いた病気の話は、本人から直接取得したものではなく、上の形にあたりません。法律の例外にあたらなければ、あらかじめ本人の同意が必要です(第20条第2項)。ご本人の同意なく聞き出さないようにし、耳にした話はカルテに書きません。施術に関わることなら、ご本人におうかがいして、ご本人が話された範囲で残します。同意の判断ができないお子さまなどは、親権者や法定代理人等にうかがいます(これは当社の考えです)。

カルテに書くときの考え方

施術に要る形で書く

病名や経過を細かく写すより、お客様に確かめたうえで「カラーは使わない」のように、施術の判断として残す方法があります(これは当社の考えです)。

外に出さない

個人データを第三者に提供するには、法律の例外を除いて、あらかじめ本人の同意が必要です(第27条第1項)。要配慮個人情報は、オプトアウトという手続きでの提供が認められていません(同条第2項ただし書)。利用目的の達成に必要な範囲で予約・顧客管理の業務を委託する場合、委託先は第三者にあたらず(同条第5項第1号)、委託先の監督が必要です(第25条)。海外の事業者やクラウドの扱いは、サービスごとに確かめます。

店内の会話にも気をつける

セット面は隣のお客様との距離が近い場所です。体調や治療の話は、声の大きさや場所を選びます。カルテの扱いとあわせて、スタッフで話し合っておきます。

出典:個人情報の保護に関する法律 第2条第3項・第20条第2項・第25条・第27条、同法施行令 第2条(いずれもe-Gov法令検索で2026年11月2日に確認)、個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」(令和8年6月一部改正)。条文の言い回しを読みやすく短くしています。美容室の話への当てはめは当社の例示で、個別の事案の判断ではありません。

SAFEKEEPING

カルテのしまい方と、
なくしたとき

個人データの安全管理は、人数の少ないお店にも求められています。

個人データの漏えい、滅失、毀損の防止などのために、必要かつ適切な措置を講じなければなりません(第23条)。スタッフに扱わせるときは必要かつ適切な監督を(第24条)、予約・顧客管理のサービスなどに個人データの取扱いを委託するときは委託先の監督を行います(第25条)。 従業員100人以下の事業者は、ガイドラインの「中小規模事業者」にあたり、手法の例示が簡単な形で示されています。ただし、個人情報データベース等で識別される人の数の合計が過去6か月以内のいずれかの日に5,000を超えた事業者や、委託を受けて個人データを取り扱う事業者は除かれます。

01

しまう場所を決める

ガイドラインの手法の例には、個人データが記載された書類等を施錠できるキャビネット・書庫等に保管することが挙げられています。受付の上に置いたままにしない、という決まりから始められます。

02

見てよい人を決める

スタッフの異動や退職のときに、ログインの扱いや持ち出しの決まりを確かめます。業務に関して取り扱った個人情報データベース等を、不正な利益を図る目的で提供したり盗用したりした場合には、罰則があります(第179条)。

03

いらなくなったら消す

利用する必要がなくなった個人データは、遅滞なく消去するよう努めなければなりません(第22条)。個人情報保護法には、カルテの保存年数を一律に定めた条文はありません。何年残すかはお店で決めて、そのとおりに運用します。ほかの法令で保存が求められる書類が含まれるかどうかは、税理士などにご確認ください。

なくしたとき、外に出てしまったとき

要配慮個人情報が含まれる個人データの漏えい、滅失、毀損が発生し、または発生したおそれがある事態は、個人情報保護委員会への報告の対象です(第26条第1項、規則第7条第1号)。この号には人数の条件がありません。高度な暗号化などの措置を講じたデータは除かれます。ほかに、不正アクセスや盗難、従業者の不正な持ち出しなど不正の目的で行われたおそれがある場合(第3号)、本人の数が千人を超える場合(第4号)なども対象で、病気の情報が含まれない場合でも報告が必要になることがあります。

知ったときからすみやかに(ガイドライン通則編の目安は概ね3〜5日以内)報告し、知った日から30日以内(第3号の場合は60日以内)にすべての事項を報告します(規則第8条)。報告を受理する権限が事業所管大臣に委任されている場合は、その大臣に報告します。本人にも、状況に応じてすみやかに通知します(第26条第2項、規則第10条)。本人への通知が困難な場合は、これに代わる措置をとります。 ガイドラインは、漏えいの例に書類の誤送付や盗難を、第1号の報告の例に診療情報などを記録したUSBメモリーの紛失を挙げています。社内での紛失は、同じ内容のデータがほかに保管されていない場合は滅失にあたります。

個人情報保護委員会は、対象の規定への違反があり、個人の権利利益を保護するため必要と認めるときは勧告を、勧告に従わず重大な権利利益の侵害が切迫しているときなどは命令をすることができます(第148条)。命令に違反すると1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金、法人には1億円以下の罰金の対象です(第178条・第184条)。まずは店内で誰に報告するかを決めておくことが、最初の一歩になります。

2026年7月公布の改正法について

  • 個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律(令和8年法律第56号)が公布されています。e-Gov法令検索の改正履歴では、2027年1月17日に施行される改正と、公布から2年以内に政令で定める日(改正履歴の予定日は2028年7月16日)に施行される改正が載っています。
  • 2027年1月17日施行分では、罰則の条番号が変わり、個人情報データベース等の不正提供・盗用の法定刑も重くなります(2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)。
  • 2028年の施行分の条文では、要配慮個人情報の取得に、本人との契約の履行のために必要やむを得ないことが明らかな場合などで個人情報保護委員会規則が定める場合の例外が加わり、本人への通知にも新しい例外が加わります。
  • 2028年の施行分の条文では、16歳未満の方の個人情報について、同意や通知の相手を原則として本人の法定代理人とする読み替えも加わります(第40条の2。お店が16歳未満と知らないことに正当な理由がある場合などは除かれます)。未成年者の個人情報の取扱いについての努力義務(第58条の3)や、課徴金の制度(第148条の3)も設けられます。対象や条件は条文でご確認ください。
  • このページは2026年11月2日時点の現行の条文で書いています。施行が近づいたら、最新の条文と個人情報保護委員会の案内をご確認ください。

出典:個人情報の保護に関する法律 第22条〜第26条・第148条・第178条・第179条・第184条、同法施行規則 第7条・第8条・第10条(いずれもe-Gov法令検索で2026年11月2日に確認)、個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」(令和8年6月一部改正)。改正の説明は、e-Gov法令検索に載っている令和8年法律第56号による改正後の条文によります。条文の言い回しを読みやすく短くしています。

HAIR LOSS

薄毛の相談で
言わないこと

カウンセリングの場で、言葉を選びたいご相談です。

髪に毎回触れている方には、お客様のほうから薄毛の話を切り出されることがあります。そのとき、原因を言い切らないこと、病名を挙げないこと、「治る」「生える」と言わないことの3つを、スタッフでそろえておきます。 診断や治療の判断は医師の領域です(医師法第17条は、医師でなければ医業をなしてはならないと定めています)。 急に抜け毛が増えた、頭皮に赤みやかゆみがあるといったお話には、皮膚科などの医療機関への相談をおすすめします。

声のかけ方の入口は、薄毛のお客様への声かけの記事にまとめています。

出典:医師法 第17条(e-Gov法令検索で2026年11月2日に確認)。

当社の3D増毛エクステの場合

3D増毛エクステは、健康な地毛に人工毛を結んで毛量を足していく技術です。治療ではなく、見た目のボリュームを補うメニューです。 薬剤も接着剤も使わず、いまお使いのセット面でそのまま施術していただけます。

加盟サロン様には、薄毛のお客様にお話をうかがうためのカウンセリングシートをお渡ししています。 ご記入いただいたシートはお店で保管するものなので、利用目的の明示や保管の決まりは、このページの内容に沿ってお店で決めていただきます。

技術習得は技術マニュアルとDVDが基本です。ご自身のペースで進めていただけるので、営業を止めていただく必要はありません。手が止まったところはLINEやZOOMでご質問いただけます。 導入するかどうかは、お試しモニターセット(有料)で実際に結んでみてから決めていただけます。 メニューの価格を当社が指定することはなく、価格の考え方は導入費用・料金のページでご案内しています。

HONEST

向いていないケースも先にお伝えします

入れてから気づくと、いちばん損をするのはサロン様です。

先に知っておいていただきたいこと

  • 売上をお約束することはできません。新しいメニューは、お客様に知っていただくところから始まります。売上は、お客様の数、ご提案できる機会、設定される価格によって変わります。
  • 施術の枠を取る必要があります。施術中はお客様おひとりに向き合う形になり、その時間はほかの施術には使えません。予約がすでに埋まり切っているお店では、枠の取り方から考える必要があります。
  • 1回で終わるメニューではありません。結んだ人工毛は地毛と一緒に伸びていくため、定期的なメンテナンスが必要です。
  • 結ぶための地毛が必要です。地毛がほとんど残っていないお客様には対応できません。その場合は特注WIG・医療用WIGのご提案という選択肢があります。
FAQ

よくあるご質問

Q美容室のカウンセリングでは、何を聞けばいいですか?

Aこのページでは、仕上がりの希望、施術の安全に関わること、体調や治療の話の3つに分けて整理しています(分け方は当社の整理です)。毛染めの場合、消費者安全調査委員会の報告書(2015年)は厚生労働大臣への意見として、過去に毛染めで異常を感じた経験の有無や、施術当日の肌の健康状態などを確認するよう、関係団体を通じて理美容師に周知することを促すべきだとしています。体調や治療の話は、施術に関わることを確かめ、毛染めでは使う製品の説明書が求める確認を優先します(これは当社の考えです)。

Q小さな美容室のお客様カルテにも、個人情報保護法はかかりますか?

Aお客様の情報を、パソコンなどで検索できる形や、紙でも五十音順に索引を付けるなどして容易に検索できる形にまとめ、事業に使っていれば、個人情報取扱事業者にあたります(第16条)。従業員の人数や顧客の数で外れる決まりはありません。個々のお店が該当するかの判断は、個人情報保護委員会の相談窓口などでご確認ください。

Qお客様の病気や薬のことを、カルテに書いてもいいですか?

Aガイドライン通則編では、病歴や、病院等を受診した事実、薬局等で調剤を受けた事実などが要配慮個人情報にあたるとされ、法律が定める例外を除いて、あらかじめ本人の同意を得て取得します(第20条第2項)。ガイドライン通則編では、本人から書面や口頭などで適正に直接取得する場合は、本人が提供したことをもって同意があったものと解されるとしています(同意の結果を判断できない未成年者などは、親権者や法定代理人等の同意が必要です)。ご家族など本人以外から聞く話は、例外にあたらなければあらかじめ本人の同意が必要です。カルテには施術に必要な範囲で残し、本人以外から耳にした話は書かず、施術に関わることはご本人におうかがいします。同意の判断ができないお子さまなどは、親権者や法定代理人等にうかがいます(残し方は当社の考えです)。

Qカウンセリングシートには、利用目的を書く必要がありますか?

Aお店が用意した書式やタブレットなどに、本人が直接記入する形で個人情報を取得する場合は、あらかじめ本人に利用目的を明示します(第21条第2項。緊急に必要がある場合や、取得の状況からみて利用目的が明らかな場合などの例外があります)。シートの上に、希望の確認、安全な施術、次回の施術のご提案といった使い道を書いておく方法があります。お知らせを送るなら、その目的も具体的に入れておきます。メールで広告を送る場合は別の法律の決まりもあります。

Q病気のことが書かれたカルテをなくしたら、どうなりますか?

A要配慮個人情報が含まれる個人データの漏えい、滅失、毀損が発生し、または発生したおそれがある事態は、個人情報保護委員会(権限が委任されている場合は事業所管大臣)への報告の対象です(第26条第1項、規則第7条第1号。高度な暗号化などの措置を講じたデータは除かれます)。不正アクセスや盗難など不正の目的で行われたおそれがある場合(第3号)、本人の数が千人を超える場合(第4号)なども対象です。すみやかに(ガイドラインの目安は概ね3〜5日以内)報告し、知った日から30日以内(第3号の場合は60日以内)にすべての事項を報告します。本人にも状況に応じてすみやかに通知します(通知が困難な場合は代わりの措置をとります)。個別の事案は個人情報保護委員会にご確認ください。

Qお客様カルテは、何年保存すればいいですか?

A個人情報保護法には、カルテの保存年数を一律に定めた条文はありません。利用する必要がなくなった個人データは、遅滞なく消去するよう努めなければなりません(第22条)。何年残すかはお店で決めて、そのとおりに運用します。ほかの法令で保存が求められる書類が含まれるかどうかは、税理士などにご確認ください。

Qカウンセリングで薄毛の相談を受けたら、どう答えればいいですか?

A原因を言い切らないこと、病名を挙げないこと、「治る」「生える」と言わないことをスタッフでそろえておきます。診断や治療の判断は医師の領域です。急に抜け毛が増えた、頭皮に赤みやかゆみがあるといったお話には、皮膚科などの医療機関への相談をおすすめします。3D増毛エクステは治療ではなく、地毛に人工毛を結んで見た目のボリュームを補うメニューです。加盟サロン様にはカウンセリングシートをお渡ししています。

このページで確かめた法令と資料(いずれも2026年11月2日に確認) 条文は、e-Gov法令検索に載っている現行の条文と突き合わせています。内容は条文と解釈の資料を読みやすく言い換えたもので、個別の事案についての法律上の助言にはあたりません。ご自身のお店のことは、個人情報保護委員会の相談窓口や弁護士などでご確認ください。
RELATED

お悩み別のくわしいご案内

1人サロンの売上 席を増やせない、人を雇えない。その条件のまま売上を見直すための「時間あたりの売上」という考え方。 理容室の売上と客単価 カットが中心で1回あたりが上がらない。来店の周期が短いという理容室の強みを、そのまま単価に変えるための考え方。 美容室の閑散期 総務省の家計調査で、カット代の支出を月別に確かめました。1月の谷の形と、予約の少ない時期に仕込めること。 美容室の人手不足 厚生労働省の衛生行政報告例の数字で、美容所と、そこで働く美容師の数を見直しました。1施設あたり平均約2.1人(当社計算)と、今の人数で見直せること。 美容室の値上げ 総務省の消費者物価指数(全国・年平均)で、美容院のカット代と物価全体の指数の上がり方を比べました(2020→2025年・当社計算)。値上げの前に整理することと、お知らせの書き方。 保健所の検査・届出 開設の届出、使い始める前の検査と確認、開店後の変更の届出、立入検査。美容師法と施行規則の条文で、それぞれ何が決まっているかを確かめました。 美容師の独立と届出 自分で美容所を開くか、ほかの美容所で契約して働くか。美容所の開設届と税務署への開業届(2026年から期限が変更)を、美容師法・所得税法の条文で時期の順に並べました。 美容師の給料と統計 厚生労働省の賃金構造基本統計調査で、職種「理容・美容師」の給与を確かめました(令和7年・常用労働者10人以上の民営事業所が中心)。5〜9人の会社の数字、調査に入らないお店と、給与を考えるときに見る順番。 業務委託とフリーランス法 業務委託の美容師と契約するお店がフリーランス・事業者間取引適正化等法で決められていること。契約したら直ちに示す事項、60日以内の支払期日、1か月以上の契約での禁止行為、募集の表示を条文で確かめました。
CONTACT

薄毛の相談を受けたとき、
「うちでできます」と言えるように。

増毛エクステは初めて、という状態からのご相談がいちばん多いパターンです。
技術の中身も、かかる費用も、導入したあとの売り方も、資料とオンライン相談で全部お見せしています。
導入するかどうかは、そのうえで決めてください。

お電話でのご相談:048-458-3241(10:00〜16:00/火・土・日・祝 定休)

資料請求・ご相談は無料です。しつこい営業はいたしません。