業務委託の美容師と
契約するとき、
オーナーが
決めておくこと
業務委託で働く美容師と契約するお店には、フリーランス・事業者間取引適正化等法(2024年11月1日施行)の決まりがかかることがあります。
契約のときに書面などで示すこと、報酬を払う期日、してはいけないことを、条文で確かめて並べました。
- 法律・政令・規則の原文で確認
- 2026年10月時点の現行の条文
- 公正取引委員会・厚生労働省の「考え方」で確認
「業務委託の美容師と契約するとき、お店は何を書面にすればいいのか」「報酬はいつまでに払うのか」「材料や講習の費用を負担してもらってもいいのか」。そんな疑問に、条文に沿って順にお答えします。
ここでは、個人で働くフリーランスと取引する事業者の決まりを定めた特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律第25号。一般に「フリーランス・事業者間取引適正化等法」「フリーランス法」と呼ばれます)を、同法の施行令・公正取引委員会の規則と、公正取引委員会・厚生労働省が出している解釈(「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の考え方」)に当たって並べ直しました。使った条文は2026年10月27日に現行のものです(e-Gov法令検索で確認)。
契約書のひな形、報酬の決め方(歩合など)が適切かどうか、働き方が雇用にあたるかどうかの判断は、このページでは扱っていません。個別の契約は、公正取引委員会・労働局などの相談窓口や、弁護士・社会保険労務士にご確認ください。 美容師の側から見た独立の届出は、美容師の独立に必要な届出のページにまとめています。
この法律がかかるのは、
どんな契約か
相手の美容師と、お店の側の両方の条件で、かかる決まりが変わります。
相手の美容師:従業員を使っていない個人など(特定受託事業者)
この法律で守られる側は「特定受託事業者」で、業務委託の相手方である事業者のうち、従業員を使用していない個人と、代表者1人のほかに役員がおらず、従業員を使用していない法人をいいます(第2条第1項)。 従業員を使わずに個人で働くフリーランスの美容師は、ここに入ります。
「業務委託」には、事業者がその事業のために、ほかの事業者に役務の提供を委託することが含まれます(第2条第3項第2号)。 公正取引委員会・厚生労働省の「考え方」では、ここでいう「委託」を、役務の内容などを指定して役務の提供を依頼すること、と説明しています。 お店のお客様への施術を、業務委託の美容師にお願いする契約は、この形にあたりえます。
従業員を使っていないオーナー
オーナー1人で営むお店も、業務委託をすれば業務委託事業者にあたります(第2条第5項)。
- 契約したら直ちに、報酬の額・支払期日などを書面や電子メールなどで示す(第3条)
- 美容師が公正取引委員会などに違反を申し出たことを理由に、取引を減らす・やめるなどの不利益な取扱いをしない(第6条第3項)
- 次の章で見る第4条・第5条・第12条〜第14条・第16条は、主語が「特定業務委託事業者」のため、この形ではかからない
従業員を使っているお店
従業員を使用する個人や、役員が2人以上いるか、または従業員を使用する法人は特定業務委託事業者です(第2条第6項)。
- 第3条の明示に加えて、報酬を60日以内の期日に払う(第4条)
- 1か月以上の契約では、減額・買いたたき・購入の強制などをしない(第5条・施行令第1条)
- 募集の表示、ハラスメントの相談体制、6か月以上の契約の育児介護への配慮と、解除の予告など(第12条〜第14条・第16条)
「従業員を使用」とは、1週間の所定労働時間が20時間以上で、かつ、継続して31日以上雇用されることが見込まれる労働者を雇用することです(「考え方」)。 同じ条件の派遣労働者を受け入れている場合も、雇用していなくても「従業員を使用」にあたります。 短い時間だけ働くアルバイトの方だけがいるお店は、この条件に当たるかを確かめてください。事業に同居の親族だけを使用している場合は、従業員を使用していることにあたらないとされています(「考え方」)。
契約の名前だけでは決まらないこと
- 「業務委託」という名前でも、実態で労働者と判断されることがあります。厚生労働省は、形式的には業務委託契約を結んでいても、実質的に労働基準法上の労働者と判断される場合には、労働基準関係法令が適用され、この法律は適用されない、と案内しています。労働者にあたるかは、契約の形式や名前にかかわらず、仕事の依頼を断る自由があるか、業務の進め方に指揮監督があるか、時間や場所の拘束があるか、報酬が労務の対価か、などから個別の事案ごとに総合的に判断されます。
- 「面貸し」と呼ばれる契約にも、いろいろな形があります。席を貸すだけのものから、お店のお客様への施術を依頼するものまで中身が違うため、この法律の業務委託にあたるかどうかも、名前ではなく契約の中身で考えることになります。迷うときは、公正取引委員会の相談窓口にご確認ください。
- 美容所の届出での扱いは別の話です。業務委託の美容師が美容所の開設届や変更届でどう扱われるかは、美容師法の条文だけでは決めきれません。お店のある自治体の窓口にご確認ください(美容師の独立に必要な届出のページでも触れています)。
出典:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律 第2条(e-Gov法令検索で2026年10月27日に確認)、公正取引委員会・厚生労働省「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の考え方」(令和8年10月1日改正)、厚生労働省「フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ」「労働基準法における『労働者』とは」(いずれも2026年10月27日に確認)。条文の言い回しを読みやすく短くしています。
契約したら「直ちに」
示すこと(第3条)
オーナー1人のお店も、従業員のいるお店も、ここは同じです。
業務委託事業者は、特定受託事業者に業務委託をした場合は、直ちに、給付の内容、報酬の額、支払期日などを、書面または電磁的方法で示さなければなりません(第3条第1項)。 「考え方」では、「直ちに」を、すぐにという意味で、一切の遅れを許さないこと、と説明しています。口頭で伝えるだけでは、この明示にはなりません。
電磁的方法には、電子メールのほか、ショートメッセージや、SNSのメッセージ機能のうち送る相手を特定して送れるものが含まれます(公正取引委員会の規則第2条・「考え方」)。 電磁的方法で示した場合に、相手から書面を求められたときは、原則として遅滞なく書面を渡します(第3条第2項)。
示す事項(公正取引委員会の規則第1条から、美容室の契約で関わりやすいもの)
お店と美容師を識別できる名前など
商号・氏名・名称のほか、お店と相手を識別できる番号や記号でもよいとされています(第1項第1号)。
業務委託をした日
契約の合意をした日です(第1項第2号)。
役務の内容
どの施術・業務をお願いするのかを、相手が分かる形で示します(第1項第3号)。
役務の提供を受ける期日(期間)と場所
期間を決める契約なら、その期間を示します。場所はお店の所在地などです(第1項第4号・第5号)。
報酬の額と支払期日
具体的な金額を示すことが難しい、やむを得ない事情がある場合は、金額を決める算定方法を示すことで足りるとされています(第1項第7号・第3項)。
まだ決まっていない事項
内容が決まらないことに正当な理由がある事項は、決まらない理由と、決める予定の日を示し、決まったら直ちに示します(第1項第12号・法第3条第1項ただし書)。
規則第1条第1項には、ほかに、検査をする場合の検査完了の期日、手形や電子記録債権・資金移動業者の口座などで払う場合の事項も並んでいます。当てはまる払い方をする場合は、規則の原文でご確認ください。
同じ美容師に、一定の期間、同じ種類の業務委託を続けてお願いする場合は、共通する事項をあらかじめ書面などで示しておき、個々の業務委託ではそれによる旨を明らかにする方法も認められています(規則第1条第4項)。
出典:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律 第3条、公正取引委員会関係特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行規則 第1条・第2条(いずれもe-Gov法令検索で2026年10月27日に確認)、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の考え方」(令和8年10月1日改正)。条文の言い回しを読みやすく短くしています。
業務委託の美容師さんと
一緒に扱えるメニューも、
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報酬を払う期日
(第4条)
従業員を使っているお店(特定業務委託事業者)にかかる決まりです。
支払期日は、役務の提供を受けた日から数えて60日の期間内で、かつ、できる限り短い期間内で定めます(第4条第1項)。
特定業務委託事業者が業務委託をした場合の報酬の支払期日は、給付を受領した日(役務の提供の委託では、役務の提供を受けた日)から数えて60日の期間内で、かつ、できる限り短い期間内で定めなければなりません(第4条第1項)。
支払期日を定めなかったときは役務の提供を受けた日が、60日を超える期日を定めたときは60日を経過する日が、それぞれ支払期日と定められたものとみなされます(同条第2項)。 定めた支払期日までに報酬を払わなければなりません。相手の責めに帰すべき事由で払えなかったときは、その事由がなくなった日から60日以内に払います(同条第5項)。
月ごとに締めて払う場合
「考え方」では、連続して提供される役務について、次の3つをすべて満たす場合に、月単位で設定した締切対象期間の末日に役務が提供されたものとして扱い、その日から60日(2か月)以内に払うことが認められる、としています。
- 月単位の締切対象期間の末日までに提供した役務に対して払うことが、相手と協議のうえあらかじめ合意され、第3条で示す内容に明確に書かれていること
- 第3条で示す内容に、その期間の報酬の額、または報酬の具体的な金額を決める算定方式(役務の種類・量あたりの単価があらかじめ決まっている場合に限る)が明確に書かれていること
- 連続して提供される役務が同じ種類のものであること
自分のお店の払い方がこの条件に当たるかは、条件の一つひとつを契約の内容と照らし合わせて確かめてください。迷うときは、公正取引委員会の相談窓口で確かめられます。
出典:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律 第4条(e-Gov法令検索で2026年10月27日に確認)、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の考え方」(令和8年10月1日改正)。条文と「考え方」の言い回しを読みやすく短くしています。
1か月以上の契約で、
してはいけないこと(第5条)
従業員を使っているお店が、1か月以上の業務委託をした場合の決まりです。
特定業務委託事業者が、1か月以上の期間行う業務委託(契約の更新で1か月以上続くことになるものを含む)をした場合は、第5条に並んだ行為をしてはなりません(第5条第1項・施行令第1条)。 施術のような役務の提供の委託では、第1項のうち「受領拒否」と「返品」の2つは対象から外れ、次のものが関わります。
報酬の減額(第1項第2号)
相手の責めに帰すべき事由がないのに、報酬の額を減ずること。
買いたたき(第1項第4号)
同じ種類や似た内容の給付に通常支払われる対価に比べて、著しく低い報酬の額を不当に定めること。
購入・利用の強制(第1項第5号)
給付の内容を均質にする、改善を図るために必要な場合など、正当な理由がある場合を除き、自分の指定する物を強制して購入させ、または役務を強制して利用させること。
経済上の利益の提供の要請・やり直し(第2項)
自分のために金銭・役務などの経済上の利益を提供させること、相手の責めに帰すべき事由がないのに給付の内容を変えさせたり、やり直させたりすることで、相手の利益を不当に害すること。
「1か月以上」の限定は、第1項の業務委託の書き方を通じて、第2項にもかかります(第5条第1項の「以下この条において同じ」)。 第3条・第4条第5項・第5条の違反や、申出を理由にした不利益な取扱い(第6条第3項)には、公正取引委員会が勧告をすることができます。勧告を受けた者が正当な理由なく措置をとらなかったときは命令をすることができ、命令をしたときは公表することができます。命令に違反したときは50万円以下の罰金の対象です(第8条・第9条・第24条)。
出典:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律 第5条・第6条・第8条・第9条・第24条、同法施行令 第1条(いずれもe-Gov法令検索で2026年10月27日に確認)。条文の言い回しを読みやすく短くしています。
募集・ハラスメント・
契約の終わり方
ここも、従業員を使っているお店(特定業務委託事業者)にかかる決まりです。
SNSなどで業務委託の美容師を募集するとき(第12条)
広告などで業務委託の相手を募集するときは、募集の情報について虚偽の表示や誤解を生じさせる表示をしてはならず、正確かつ最新の内容に保たなければなりません(第12条)。対象になる情報は、業務の内容、業務に従事する場所・期間・時間、報酬、契約の解除、募集を行う者に関する事項です(施行令第2条)。
厚生労働省の通達(令和6年12月18日)では、募集の情報に募集を行う者の氏名または名称、住所(所在地)、連絡先、業務の内容、業務に従事する場所、報酬を含める必要がある、としています。厚生労働省の案内では、これを欠く募集は「誤解を生じさせる表示」にあたり、第12条の違反になるとされています。
ハラスメントの相談体制(第14条)
業務委託の相手に対するセクシュアルハラスメント、妊娠・出産に関するハラスメント、取引上の優越的な関係を背景にしたハラスメントで就業環境が害されることのないよう、相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備などの措置を講じなければなりません。相談したことなどを理由に、契約の解除などの不利益な取扱いをしてもいけません(第14条)。
6か月以上の契約:育児・介護への配慮と、解除の予告(第13条・第16条)
6か月以上の期間行う業務委託(更新で6か月以上続くことになるものを含む。「継続的業務委託」)では、相手からの申出に応じて、妊娠・出産・育児・介護と両立して業務に従事できるよう、必要な配慮をしなければなりません。6か月に満たない業務委託では、配慮をするよう努めなければならない、とされています(第13条・施行令第3条)。
継続的業務委託の契約を解除するとき(期間の満了後に更新しない場合を含む)は、災害などの例外を除き、少なくとも30日前までに予告しなければなりません。予告の日から契約が満了する日までの間に、相手から解除の理由の開示を求められたときは、原則として遅滞なく開示します(第16条)。
第12条・第14条・第16条の違反や、厚生労働大臣への申出を理由にした不利益な取扱い(第17条第3項)には、厚生労働大臣が勧告をすることができます(第18条)。 勧告を受けた者が正当な理由なく措置をとらなかったときは、第14条以外の勧告については命令をすることができ、命令をしたときは公表することができます。第14条(ハラスメントの体制整備など)の勧告については、従わなかったことを公表することができます(第19条)。命令に違反したときは50万円以下の罰金の対象です(第24条)。
出典:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律 第12条〜第14条・第16条〜第19条・第24条、同法施行令 第2条・第3条(いずれもe-Gov法令検索で2026年10月27日に確認)、厚生労働省 雇用環境・均等局「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律第12条第1項で求めている内容について」(令和6年12月18日)、厚生労働省「フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ」(2026年10月27日に確認)。条文の言い回しを読みやすく短くしています。
向いていないケースも先にお伝えします
入れてから気づくと、いちばん損をするのはサロン様です。
先に知っておいていただきたいこと
- 売上をお約束することはできません。新しいメニューは、お客様に知っていただくところから始まります。売上は、お客様の数、ご提案できる機会、設定される価格によって変わります。
- 施術の枠を取る必要があります。施術中はお客様おひとりに向き合う形になり、その時間はほかの施術には使えません。予約がすでに埋まり切っているお店では、枠の取り方から考える必要があります。
- 1回で終わるメニューではありません。結んだ人工毛は地毛と一緒に伸びていくため、定期的なメンテナンスが必要です。
- 結ぶための地毛が必要です。地毛がほとんど残っていないお客様には対応できません。その場合は特注WIG・医療用WIGのご提案という選択肢があります。
よくあるご質問
Q1人で営む美容室でも、業務委託の美容師と契約するときの決まりはありますか?
Aあります。従業員を使っていないオーナーのお店でも、従業員を使わずに個人で働く美容師などに業務委託をすれば「業務委託事業者」にあたり、契約したら直ちに、役務の内容、報酬の額、支払期日などを書面または電子メールなどの電磁的方法で示す必要があります(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律 第3条)。美容師が公正取引委員会などに違反を申し出たことを理由に、取引を減らす・やめるなどの不利益な取扱いをすることも禁止されています(第6条第3項)。報酬を60日以内の期日に払う決まり(第4条)や、1か月以上の契約での禁止行為(第5条)などは、従業員を使っているお店(特定業務委託事業者)にかかる決まりです。
Q業務委託の美容師への報酬は、いつまでに払えばいいですか?
A従業員を使っているお店(特定業務委託事業者)の場合、支払期日は、役務の提供を受けた日から数えて60日の期間内で、かつ、できる限り短い期間内で定めなければなりません(第4条第1項)。期日を定めなかったときは役務の提供を受けた日が、60日を超えて定めたときは60日を経過する日が支払期日とみなされます(同条第2項)。月ごとに締めて払う場合は、公正取引委員会・厚生労働省の「考え方」に、あらかじめの合意と第3条で示す内容への明記などの条件が示されています。従業員を使っていないお店でも、第3条で支払期日を示す必要があります。
Q契約の内容は、SNSのメッセージで送ってもいいですか?
A第3条の明示は、書面のほか電磁的方法でもできます。公正取引委員会の規則と「考え方」では、電子メールのほか、ショートメッセージや、SNSのメッセージ機能のうち送る相手を特定して送れるものも含まれるとされています。口頭で伝えるだけでは明示になりません。電磁的方法で示したあとに、相手から書面を求められたときは、原則として遅滞なく書面を渡します(第3条第2項)。
Q業務委託の美容師に、材料や講習の費用を負担してもらうことはできますか?
Aこのページでは、個別の取り決めが適切かどうかの判断はしていません。条文で確かめられる範囲では、従業員を使っているお店が1か月以上の業務委託をしている場合、正当な理由がある場合を除き、お店の指定する物を強制して購入させたり、役務を強制して利用させたりすることは禁止されています(第5条第1項第5号・施行令第1条)。また、公正取引委員会・厚生労働省の「考え方」では、美容師が業務のために要する材料費などの費用をお店が負担する(精算する)場合は、その金額を含めた総額が分かるように報酬の額を示す必要があるとしています。材料や講習の費用をどちらが持つかは、あとで食い違わないよう、契約のときに書面などで取り決めておくと安心です。迷うときは公正取引委員会の相談窓口にご確認ください。
Q業務委託で契約していれば、労働基準法はかかりませんか?
A契約の名前だけでは決まりません。厚生労働省は、労働基準法の労働者にあたるかどうかは、請負や委任といった契約の形式や名前にかかわらず、契約の内容、労務提供の形態、報酬などから、個別の事案ごとに総合的に判断される、と案内しています。形式的には業務委託契約でも、実質的に労働者と判断される場合には労働基準関係法令が適用され、フリーランス・事業者間取引適正化等法は適用されない、とされています。個別の判断は、労働基準監督署や社会保険労務士などにご確認ください。
Q業務委託の美容師に、増毛エクステのメニューを担当してもらうことはできますか?
A誰が施術するか、材料や技術習得の費用をどちらが持つか、そのメニューの報酬をどう決めるかは、お店と美容師の間の契約で決めていただくことで、当社が決めたり、すすめたりすることはありません。このメニューを置くことが美容所の届出や衛生の決まりとどう関わるか、美容師が施術する必要があるかも、当社では判断していません。3D増毛エクステは、いまお使いのセット面でそのまま施術でき、人工毛はスタートセットのあとは1個単位でご購入いただけます。お試しモニターセット(有料)で実際に結んでみてからご判断ください。
- 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律第25号)https://laws.e-gov.go.jp/law/505AC0000000025
- 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令(令和6年政令第200号)https://laws.e-gov.go.jp/law/506CO0000000200
- 公正取引委員会関係特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行規則(令和6年公正取引委員会規則第3号)https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60200000003
- 公正取引委員会・厚生労働省「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の考え方」(令和6年5月31日、改正:令和7年10月1日・令和8年10月1日)、厚生労働省 雇用環境・均等局「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律第12条第1項で求めている内容について」(令和6年12月18日)。いずれも次の厚生労働省のページに掲載されています。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/index_00002.html
- 厚生労働省「労働基準法における『労働者』とは」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/index02.html