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増毛エクステの料金表示|記念価格・初回限定の書き方と二重価格の注意

増毛エクステの料金表示と記念価格・初回限定の注意点(3D増毛研究会)

増毛エクステのメニューを始めるサロン様から、「最初は記念価格で出したい。通常価格と並べて書いてもいいのか」「初回限定の料金はどう書けばいいのか」というご相談をいただくことがあります。新しいメニューを知っていただくために、始めの時期の料金を工夫するのはよくあることです。ただ、料金の見せ方には、景品表示法の決まりがあります。

この記事では、増毛エクステの商材と技術をご提供している3D増毛研究会が、新メニューの料金表やお知らせをつくるときに気をつけたい表示を、消費者庁の「不当な価格表示についての景品表示法上の考え方」(価格表示ガイドライン)に沿って整理します。なお、当社がメニュー価格を指定することはありません。金額そのものではなく、決めた金額をどう表示するかのお話です。

はじめに:料金の「見せ方」にも決まりがある

景品表示法の第5条第2号は、商品やサービスの価格その他の取引条件について、実際のものや、同種または類似のサービスを提供しているほかの事業者のものよりも、取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるものを禁じています。価格表示ガイドラインは、どのような価格の表示がこれにあたるおそれがあるかを示したものです。

ガイドラインは、小売店の商品の例を中心に書かれていますが、その考え方はサービス(役務)の価格表示にも基本的に当てはまるとされています。また、店頭、チラシ、インターネットなど表示する媒体を問わないとされていますので、サロンの料金表・ポスター・ホームページ・SNSのお知らせも対象と考えておきましょう。

もうひとつ知っておきたいのが、ガイドラインに「事業者の故意又は過失の有無は問題とされない」と書かれていることです。問題になるかどうかは、表示の内容全体を見て、お客様が著しく有利だと誤認するかどうかで判断されます。「そんなつもりはなかった」では済まないので、表示をつくる段階で気をつけておくことが大切です。

始めたばかりのメニューに「通常価格」を並べない

いちばん気をつけたいのが、「通常価格〇円 → 導入記念価格〇円」のように、高い価格と並べて安さを見せる書き方です。ガイドラインでは、これを「二重価格表示」と呼んでいます。

過去の価格と並べる場合、比較に使う価格は「最近相当期間にわたって販売されていた価格」であることが求められます。ガイドラインでは、個々の事案ごとに検討されるとしたうえで、一般的な目安として次のように示しています。

  • セール開始時点からさかのぼる8週間(販売していた期間が8週間未満なら、その期間)のうち、その価格で販売していた期間が過半を占めているときは、「最近相当期間にわたって販売されていた価格」とみてよい
  • ただし、その価格で販売していた期間が通算して2週間未満の場合や、その価格で販売した最後の日から2週間以上たっている場合は、そうとはいえない

そして、販売実績の全くない商品や、セールの直前に販売を始めた商品の価格を「当店通常価格」などとして比べることは、不当表示に該当するおそれがある例として挙げられています。ガイドラインの事例には、今回初めて販売する商品なのに「当店通常価格」と並べて表示したケースがあります。

増毛エクステのメニューに置きかえると、これから始めるメニューには、比べられる「通常価格」がまだありません。始めの時期の料金を下げたいときは、「通常価格」と並べずに、その料金だけを表示しましょう。「〇%OFF」「〇円引き」のような割引の表示も同じで、比べるもとの料金がまだ無いメニューには付けないでください。また、記念価格を出すと決めてから、実績づくりのために短いあいだだけ高い料金で出しておく、ということもしないでください。ガイドラインでも、単に比較のための実績作りとして一時的にその価格で販売していたとみられる場合は、「販売されていた」とはみられないとされています。

「〇月からは〇円になります」と書くときは

過去の価格の代わりに、「〇月〇日以降は〇円になります」と、この先の料金と並べる書き方もあります。ガイドラインは、表示した将来の価格に十分な根拠がないとき、たとえば実際にはその価格で販売しないときや、ごく短い期間しかその価格で販売しないときは、不当表示に該当するおそれがあるとしています。事例には、「お試し価格」の期間が終わったあとも、同じ価格で売り続けていたケースが挙がっています。

消費者庁の執行方針(令和2年12月25日)では、さらにくわしく示されています。将来の価格で販売した期間が「ごく短期間」だったかどうかは、具体的な事例に照らして個別に判断するとしたうえで、期間が終わったらすぐにその将来の価格で販売を始め、2週間以上続けて販売した場合は、一般的には「ごく短期間」とは考えないとされています。ただしその場合も、その販売が比較の根拠を形式的に整えるための手段とみられる場合は別です。「2週間だけ上げておけばよい」という意味ではありません。一方で、地震や台風で店舗が損壊したといった、やむを得ない特段の事情がないのに、表示した将来の価格で販売していない場合には、消費者庁は、原則として、表示を始めた時点から有利誤認表示として扱うとしています。執行方針では、将来の価格で販売することが確かな場合以外は、将来の価格と並べる表示は基本的に行うべきではない、という考え方も示されています。

サロンでは、「〇月からは〇円」と書いたら、その日から実際にその料金にすることが前提です。お客様の反応を見てから決めたい段階なら、将来の料金は書かずに、「〇月〇日までのご予約に限り〇円」のように、今の料金と期間だけを書くほうが安全です。期間を書いたら、その日が来たら終えるようにし、延長を繰り返さないようにしましょう。

「初回限定」「モニター価格」は、条件まで書く

ガイドラインは、価格を表示するときは、価格だけでなく、その価格が適用される範囲と、適用されるお客様の条件も正確に表示する必要があるとしています。条件があるのに書かずに価格だけを見せることは、不当表示に該当するおそれがある例として挙げられています。

増毛エクステでよく使われる「初回限定」「モニター価格」は、まさに条件つきの料金です。たとえば、次のような点は料金のすぐそばに書いておきましょう。

  • 誰が対象か:初めてご来店の方だけか、増毛エクステが初めての方なら既存のお客様も対象か
  • 何本まで・どのコースか:その料金で受けられる本数やコース
  • いつまでか・何名様までか:期間や人数に限りがあるなら、その内容
  • 2回目以降の料金:初回と同じ表の中に、2回目以降の料金も並べる

ガイドラインには、お客様の条件(購入の時期を含みます)によって価格に差を設けている場合に、ほかのお客様向けの料金と並べて安さを見せる表示についての考え方もあり、それぞれの価格が適用される条件などについて実際と異なる表示やあいまいな表示をすると、不当表示に該当するおそれがあるとしています。初回の料金と2回目以降の料金を並べるなら、2回目以降の料金は、実際にお客様にお出ししている料金にしてください。

「写真の掲載にご協力いただける方」などを条件にしたモニター価格の場合は、その条件も料金と一緒に表示しましょう。掲載をお断りされた方には通常の料金で同じ施術をお受けいただける、という形にしておくと、お客様も選びやすくなります。写真の撮り方や、掲載の同意のいただき方は、ビフォーアフター写真の撮り方とお客様の同意の記事でまとめています。なお、当社の「お試しモニターセット」は、サロン様がご自身の手で結んでみるためのセットで、ここでお話ししているお客様向けの料金とは別のものです。

「〇円〜」の書き方と、別にかかる料金

増毛エクステは、気になる場所と本数をお客様ごとに決めるメニューなので、本数でコースをつくる組み方がよく使われます。料金表では「〇円〜」と下限を書くことも多いと思います。

ガイドラインには、実際の販売価格より安い価格を販売価格として表示することが、不当表示に該当するおそれがある例として挙がっています。事例では「〜」を付けた価格の表示で、実際の価格がそれより高かったケースが紹介されています。「〇円〜」の〇円は、実際にその料金で受けられるコースがあるものにし、どの本数・どの内容の料金なのかが分かるようにしておきましょう。

また、通常いっしょに提供しているサービスの料金を別にいただくのに、その旨を書かずに本体の料金だけを表示することも、おそれがある例として挙げられています。事例は、クロスの代金だけを表示して、施工料金を別に請求していたケースです。増毛エクステでカウンセリング料、シャンプー・ブロー、カットなどを別にいただく場合は、料金表にその旨と金額を書いておきましょう。

あわせて考えておきたいのが、メンテナンスの料金です。当社のサポートのページでもお伝えしているとおり、増毛エクステは付け足しのメンテナンスが必要な技術です。初回の料金だけを大きく見せて、その後にかかる料金が見えないと、お客様は続けたときの負担を考えられません。付け足しやお直しの料金も、同じ料金表の中で分かるようにしておくと、安心して始めていただけます。

料金を税込で表示するかどうか(いわゆる総額表示)については、美容室の値上げを考えるページの「値上げのお知らせで押さえておきたいこと」でまとめています。

割引率の表示と、「他店より安い」の表示

「〇%OFF」のような割引率・割引額の表示も、基本的には二重価格表示と同じ考え方で見られます。ガイドラインでは、たとえば次のような表示が、不当表示に該当するおそれがある例として挙がっています。

  • 対象が一部のメニューだけなのに、その旨を書かずに、全体が割引になるかのように強調すること
  • 表示している価格をいったん引き上げたり、割引をすると決めたあとに始めたメニューを対象にしたりして、割引率を付けて表示すること
  • 任意に決めた価格をもとにして、割引率や割引額を表示すること

また、「他店より安い」のように安さの程度を強調する表示も、実際と異なって安さを強調するものである場合は、不当表示に該当するおそれがあるとされています。ほかのお店の料金と比べる場合は、比べる相手の最近の料金を正確に調べることなども求められます。増毛エクステの料金は、ほかのお店との比較ではなく、自店の本数とコースの中身で説明するほうが、お客様にも伝わりやすく、表示の面でも迷いません。

なお、加盟サロン様にお渡ししている販促ツールの割引チケットは、次回のご来店につなげるためのものです。お渡しするときは、対象のメニュー・期限・ほかの割引と併用できるかをチケットに書いておくと、お会計での行き違いを防げます。料金表に「2回目以降の料金」を載せる場合は、チケットを使うとどうなるのかも分かるようにしておきましょう。

料金表をつくるときのチェックリスト

  • 始めたばかりのメニューに「通常価格」や「〇%OFF」を付けていない
  • 「〇月から〇円」と書いたなら、その日から実際にその料金にし、続ける
  • 「初回限定」「モニター価格」に、対象・本数・期間・人数・条件を書いている
  • 初回の料金のそばに、2回目以降とメンテナンスの料金も並べている
  • 「〇円〜」の〇円で、実際に受けられるコースがある
  • 別にいただく料金(カウンセリング料・シャンプー・カットなど)を書いている
  • 割引の対象メニューを書いている。割引の前に料金を上げていない
  • ほかのお店との比較で安さを見せていない

料金の表示がはっきりしていることは、薄毛のお悩みを持つお客様が、安心してご相談に来られることにもつながります。始めの時期だけでなく、続けていただいたときの料金まで見通せる料金表を目指しましょう。

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※本記事は、不当景品類及び不当表示防止法 第5条(e-Gov法令APIで2026年10月22日に確認)、消費者庁「不当な価格表示についての景品表示法上の考え方」(平成12年6月30日公正取引委員会、平成28年4月1日消費者庁改定)、消費者庁「将来の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示に対する執行方針」(令和2年12月25日)をもとに整理した一例です。表示が景品表示法に違反するかどうかは個別の事案ごとに判断されます。判断に迷う場合は、最新の原文や専門家・所管の窓口をご確認ください。

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