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増毛エクステのお客様に口コミをお願いするとき|ステマ規制とプライバシー

増毛エクステの口コミのお願いのしかた(3D増毛研究会)

増毛エクステのメニューが軌道に乗ってきたサロン様から、「お客様に口コミを書いてもらいたいけれど、どうお願いすればいいのか」「割引をつけてお願いしても大丈夫なのか」というご相談をいただくことがあります。当社のサイトでもお伝えしているとおり、薄毛メニューはご紹介が多いメニューです。一方で、口コミのお願いのしかたには、景品表示法のステルスマーケティング規制や、口コミを載せるサービスの規約といった決まりがあります。

この記事では、増毛エクステの商材と技術をご提供している3D増毛研究会が、口コミやご紹介をお願いするときに守りたい決まりと、薄毛のお悩みを持つお客様ならではの気づかいを整理します。

はじめに:増毛エクステのお客様は「書きにくい」と考えておく

カットやカラーの口コミと、増毛エクステの口コミは同じではありません。当社のサポートのページでもお伝えしているとおり、薄毛の悩みはご自分から切り出しにくいものです。地図アプリや口コミサイトに書いた内容は、ほかの方の目に触れる形で公開されます。「満足しているけれど、増毛エクステを受けたことは知られたくない」というお客様がいらっしゃるのは自然なことです。

ですから、口コミのお願いは「書いていただけたらうれしい。でも、書かなくてもまったく構わない」が伝わる形にしておくのが基本です。書かないことを選んだお客様が、気まずさを感じずに次も来店できること。これが、薄毛メニューで口コミをお願いするときの大切な前提です。

Googleマップのクチコミで、お店がしてはいけないこと

サロン選びでよく見られるGoogleマップのクチコミには、Googleの「マップユーザーの投稿コンテンツに関するポリシー」があります。その中で、販売者(お店)が行うことが禁止されている行為として、次のようなものが挙げられています。

  • 「クチコミの投稿や否定的なクチコミの修正または削除と引き換えに、インセンティブ(金銭的報酬、割引、無料の商品やサービスなど)を提供する行為」
  • 「顧客からの否定的なクチコミの投稿を妨げたり禁止したり、肯定的なクチコミを選択的に募ったりする行為」

あわせて、クチコミを依頼する際にその場で評価やクチコミを書くことを要求・強要すること、特定のコンテンツを含めるよう依頼することもできないとされています。一定数のクチコミを募るようお店がスタッフに求めることも、禁止の例に挙がっています。また、現在や過去の雇用関係、家族関係などに基づく投稿は「利益相反に基づくコンテンツ」として、評価の操作にあたるものに含まれています。

サロンの現場に置きかえると、次のようなお願いは避けてください。

  • 「クチコミを書いてくださったら、次回お安くします」
  • 仕上がりに満足していそうなお客様にだけ声をかける
  • お会計のときに「今ここで書いていただけますか」とお願いする
  • 「『増毛エクステ』と入れて書いてください」と内容を指定する
  • スタッフに「今月は何件集めて」とノルマを出す、スタッフやそのご家族に書いてもらう

とくに4つめは、規約の問題だけでなく、お客様が増毛エクステを受けたことを、ご本人の書き込みで公にしてもらうお願いになってしまいます。何をどう書くかは、すべてお客様にお任せしましょう。

反対に、同じポリシーには、「インセンティブを提供したり、評価やクチコミの内容に影響を与えようとしたりせずに、実体験に基づくコンテンツの投稿を募ったり促したりする行為」は許可されると書かれています。ご来店いただいたお客様みなさまに同じように、「よろしければ率直なご感想を」とお伝えする形であれば、この考え方に沿ったお願いになります。

なお、加盟サロン様にお渡ししている販促ツールには、次回のご来店につなげるための割引チケットがあります。これは付け足しのメンテナンスが必要な技術だからこそ、次回の来店理由とセットでお渡しするものです。口コミと引き換えにお渡しする使い方はしないでください。

景品表示法のステルスマーケティング規制との関係

消費者庁は、令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となると案内しています。対象になるのは、広告であるにもかかわらず、一般消費者が広告であることを分からない表示です。消費者庁のページでは、「広告には、企業がインフルエンサー等の第三者に依頼・指示するものも含まれます。」と説明されています。規制の対象は商品・サービスを供給する事業者で、サロンでいえばお店の側です。

消費者庁の運用基準では、お客様など第三者の投稿が「お店の表示」とみなされるかどうかは、事業者が表示内容の決定に関与したと認められるかどうかで判断するとされています。お店がお客様に、口コミサイトなどへ自分の商品やサービスの表示をさせる場合は、関与した例として挙げられています。一方で、お客様が自主的な意思で書いた内容と認められるものは、お店の表示にはあたらないとされています。

運用基準には、ネットショップのレビューへの謝礼として次回割引クーポンを配る場合でも、投稿内容についてやり取りが一切なく、購入者が自主的な意思で内容を決めたと認められれば、事業者の表示にあたらない、という例も挙げられています。ただし、この例でステマ規制の対象にならないとしても、前の章のとおりGoogleマップでは割引と引き換えのクチコミはポリシーで禁止されています。法律と規約は別の決まりです。予約サイトなど、ほかの口コミサービスにもそれぞれの規約がありますので、お使いのサービスの規約もあわせてご確認ください。サロンとしては、「口コミと特典を結びつけない」「書く内容に口を出さない」と決めておくと、迷わずに運用できます。

また、運用基準では、商品やサービスの販売を促進する立場にある従業員が、その販売を促進するために行う表示も、事業者の表示にあたる例として挙げられています。スタッフが一般のお客様のふりをして口コミを書くことは、規約の面でも法律の面でもしない、とお店の決まりにしておきましょう。

口コミに返信するときは、施術の内容に触れない

口コミへの返信は、ほかの方も読みます。ここで気をつけたいのが、お店の返信がきっかけで、お客様が増毛エクステを受けたことが分かってしまうことです。

たとえばお客様が「いつも丁寧にしてくれてありがとう」とだけ書いてくださったのに、お店が「増毛エクステのメンテナンスにお越しいただき…」と返信すれば、その方の髪のお悩みをお店が公開したことになります。返信では、

  • ご来店へのお礼にとどめ、メニュー名・本数・お悩みの内容は書かない
  • お客様ご自身が施術の内容を書いていても、返信でそれを繰り返したり、詳しく説明したりしない
  • 厳しいご意見にも、事情の説明は控えめにし、詳しいお話はご来店時やお電話でうかがう旨を添える

の3つを、返信を担当する方の決まりにしておくと安心です。

いただいた感想を、ホームページやチラシに載せるとき

口コミやアンケートでいただいた感想を、お店のホームページやチラシに「お客様の声」として載せることもあると思います。そのときは次の3つに気をつけてください。

① 載せる前に、ご本人に了解をいただく

口コミサイトに公開されている文章でも、お店の宣伝物に載せることまでお客様が想定しているとは限りません。どこに、どの文章を、どんな名前の出し方で載せるかをお伝えして了解をいただきましょう。写真を添える場合の考え方は、ビフォーアフター写真の撮り方とお客様の同意の記事でまとめています。

② 良いところだけを切り抜かない

消費者庁の運用基準は、お店が自分のウェブサイトで第三者の表示を使う場合について、評判を良くする意見だけを恣意的に抽出することや、良い点と悪い点の両方が書かれている投稿の一方だけを取り上げることなく、そのまま引用する場合を、事業者の表示とされない例として挙げています。感想は手を加えずに載せ、都合のよい部分だけを抜き出さないようにしましょう。

③ 「生えた」と読める感想は載せない

増毛エクステは、健康な地毛に人工毛を結ぶ技術です。地毛そのものを生やすものではありません(発毛・育毛ではありません)。お客様が「髪が生えたみたい」と喜んでくださったとしても、そのまま載せると、読む方に発毛の効果があるかのように受け取られてしまいます。そう読める感想は、宣伝には使わないでください。

ご紹介をお願いするときの気づかい

薄毛のお悩みは、ご家族や親しいご友人のあいだで打ち明けられることもあり、ご紹介でお越しになる方もいらっしゃいます。ご紹介をお願いするときは、次の点に気をつけましょう。

  • 紹介してくださったお客様の施術の内容を、紹介された方に話さない(「あの方はいつもこのくらいの本数で…」といった話は、ご本人がご自分から話していても、お店からはしない)
  • 紹介された方への連絡は、その方からご予約やお問い合わせがあってからにする。お客様からお知り合いの連絡先を聞き出して、お店から連絡しない
  • 紹介カードなどは、欲しいとおっしゃった方にお渡しする程度にとどめ、配ってもらうノルマのようにしない

ご紹介に特典をつける場合も、口コミと同じように、特典と引き換えに口コミサイトやSNSへの投稿をお願いすることはしないでください。

お客様に最初に声をおかけするときの考え方は、薄毛のお客様への声かけの記事でご紹介しています。

まとめ

  • 増毛エクステのお客様は口コミを書きにくい前提で、書かなくてもよい形でお願いする
  • Googleマップのクチコミは、特典と引き換え・満足していそうな方だけ・その場での要求・内容の指定・スタッフのノルマが禁止されている
  • ステマ規制はお店が表示の内容に関与したかどうかがポイント。口コミと特典を結びつけず、内容に口を出さない
  • 返信ではメニュー名やお悩みの内容に触れない
  • 感想を載せるときは本人の了解・切り抜かない・「生えた」と読める感想は使わない
  • ご紹介では紹介してくださった方の施術内容を話さない

薄毛メニューの口コミは、数を集めることより、お客様が安心して通い続けられることのほうが大切です。その積み重ねが、自然なご紹介につながっていきます。

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※本記事は、消費者庁「令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。」のページおよび「『一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示』の運用基準」(令和5年3月28日 消費者庁長官決定)、Google「マップユーザーの投稿コンテンツに関するポリシー」の「禁止または制限されているコンテンツ」(2026年10月時点)をもとに整理した一例です。規約は変更されることがあります。個別のケースで判断に迷う場合は、最新の原文や専門家・所管の窓口をご確認ください。

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